京都市伏見区の視力回復・姿勢改善・腰痛改善などの鍼灸接骨院

たかのめ はり灸治療院 接骨院


 上記のような場合に、当院では往診治療を行っております。
特に外出できないような状態の場合、健康保険による治療が可能となります。

 ※往療が必要な状況とは、患者が疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限されている状況。独歩による公共交通機関を使っての外出が不可の場合。

後期高齢者にあたる場合は保険適応となりますが、それ以外の場合、保険者によっては鍼灸治療の適応とならない場合がありますので以下のサイトでご確認ください。

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等についてhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/hokensha.html

ただ国として保険が利用できる疾患は指定されており、以下の疾患になります。
それ以外は自費治療が主となります。往診ができないというわけではありません。

1.神経痛 … 坐骨神経痛・三叉神経痛など
2.リウマチ … 慢性で各関節が腫れて痛むもの
3.腰痛症 … 慢性の腰痛
4.五十肩 … 肩の関節が痛く腕が挙がらないもの
5.頚腕症候群 … 頚から肩、腕にかけて痺れて痛むもの
6.頚椎捻挫後遺症 … むち打ち後遺症など

○自費治療の場合(どのような疾患にも対応可能)
 初回の場合はお電話下さい。
 2回目以降はWEBからの予約も可能です。

○保険治療の場合(上記疾患のみ)
1.医師の「同意書」が必要となりますので以下のリンクからダウンロード、印刷していただくか当院にて用紙を貰い、医師に記入して貰ってください。
 医師への同意についてどうすれば良いかわからないという場合、ご相談ください。
一度診察させていただいた後、当院からの紹介状を書かせていただきます。

「同意書」

2.医師からの同意書を鍼灸院に提出していただければ記載された疾患のみ保険での治療が可能となります。

※保険適応の場合、病院で「同傷病名」の治療が保険で受けられなくなります。
例えば病院にて「腰痛症」で治療されている、あるいは湿布を貰っている場合、鍼灸院で「腰痛症」の治療を保険では治療できません。ご留意ください。

2割負担で1回の治療でおよそ800円程度のお支払いになります。
自費診療の場合、距離にもよりますが7000円程度となります。